興行ビザ

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興行ビザは特にお急ぎの案件が多いです。時間と戦いながら、一方で申請書に許可を獲得できるだけの「質」を確保することは、興行ビザのプロにしかできません。

実績豊富な弊事務所にぜひお声がけください。


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興行ビザ申請のここがポイント! 契約書について 

興行ビザの審査において、契約書はどこまで作成する必要があるのか?

東京の品川入管の場合、担当の審査官にもよりますが、興行ビザの申請

必要書類のうちの契約書に関する要求は、かなり厳しいものとお考え下

さい。基本的に入管は、審査資料に登場する当事者に関する契約書はす

べて提出せよ、とのスタンスです。

例えば、興行の主催者と会場の手配者が別の法人である場合、主催者と

招へいする外国人との間の契約書のみでは足りず、主催者と会場手配者

との間の業務分担に関する契約書や覚書まで要求されることが通常です。

契約書に関する入管との交渉は、民法総則と債権法の知識が不可欠です

東京入国管理局の就労審査部門の場合、審査官の質にかなりのばらつき

があります。時には、民法上明らかに過剰とも思われる要求を受ける場

合があります。

興行分野を含む契約行為は、民法の総則および債権総則債権各論に従

って行われます。したがって、入管から行き過ぎと思われる契約に関す

る要求を受けた場合には、民法に則った反論を試みることも大切です。


弊事務所の案件でも、民法債権法の知識、契約法の知識、代理の知識な

ど、興行ビザの審査官との折衝では、提出した契約書をめぐって民法の

議論になることも多くあります。


民法の知識の無い方が折衝にあたると、入管の言いなりの追加資料や契

約書を作成しなければならず、そこでまたどんどん時間が経過してしま

うことになります。

興行ビザのように時間がない申請の場合には、これが致命傷になりかね

ません。不当な要求はなぜそれが不当であるかを条文をあげて指摘し納

得して頂いた上で、時間がかからず入管側も納得できる妥協点を見出す

必要があるのです。

興行ビザ申請のここがポイント! 急がばまわれ

きちんと準備してからの申請の方が、結局は早道なことも

審査に重要とは思われない枝葉の部分で法律上不当で過剰な要求を受け

た場合には、感情論ではなく法に照らした反論をすることも大切ですが、

一方で、入管として絶対に譲れないと考えられる一線については、申請

後の交渉でどうなるものでもありません。

何が興行ビザの審査にとって死活的なポイントなのかについては、入管

の内規に精通している必要があります。

そしてそのようなポイントの立証は、時間をかけてあらかじめ準備をし

たほうが結果としては審査がスムースに進みます。

例えば、これまでは新設会社であったので直近の決算書を提出していな

かった招へい会社が、1期目を経過してはじめて決算書を提出する場合

に、その決算が赤字であったとしましょう。

このような場合には、何も手当てをせずにそのままの決算書を提出した

のでは、不許可をくらうか、追加資料の提出を求められることは目に見

えています。

そのような場合には、きちんと先回りして準備・対策をしたほうが、か

えって早く結果を得られることにつながります。

入管の内規においては、未成年者が興行ビザの申請を行う場合、必要に

応じて興行活動についての「親権者の同意」があるかの確認を行うもの

とされていることなどにも目を配る必要があります。

興行ビザ申請のここがポイント! 申請人の能力

 興行活動を行う能力は、経歴・学歴から判断されます。

  興行ビザ基準1号(後述)の場合は、基準1号イただし書きに該当

 するものを除き、基準1号イ(2)または(3)に該当すること。


  興行ビザ基準1号イただし書き、基準2号(後述)、基準3号(後

 述)、基準4号(後述)の場合は、「経歴」により判断されます。

興行ビザ申請のここがポイント! 申請人の報酬

  興行ビザ基準1号の場合は月額20万円以上、基準3号・4号の場

 合は、日本人が受けるのと同等額以上が必要です。

興行ビザ申請のここがポイント! 公演に付随する行為

  興行ビザの基準における「接待」概念は、風営法上の接待概念と同

 じものと理解されています。すなわち「接待」とは、歓楽的雰囲気を

 醸し出す方法により客をもてなすこと、です。

  

  客席において客を接待する行為、接待以外の接客配膳その他店舗

 営業に係る雑用を行うことは興行活動とは言えず、これらを行うこと

 の対価として報酬を得ていれば、資格外活動として違法となります。


  公演中または開演直後、終演直後に、客から花束をもらったり、

 手をしたり、簡単な挨拶をおこなう行為は、社会通念上公演に付随す

 る行為として「興行」活動に含まれ合法です。

興行ビザ申請のここがポイント! 直近の決算書

  興行ビザ申請において招へい機関の直近の決算書類を提出しますが、

 売上高売上原価の大きさから、真に営業活動が行われているかどう

 かが確認されます。ペーパーカンパニーや人身取引をおこなう会社で

 ないかどうか審査されます。

  この際、相応の売上高があれば赤字であることだけをもって営業活

 動に疑義がもたれることはありませんが、事業計画書の提出が必要で

 す。報酬の支払い能力に直結するからです。

興行ビザの代行は スピード と 実績 のアルファサポート行政書士

興行ビザ
アルファサポートのお客さまが取得された「興行」の在留資格認定証明書
在留資格・興行

興行ビザ申請サービス:ご依頼の流れ

STEP1: 面談のご予約

最初にお電話またはメールにて、興行ビザについてご相談されたい内容をお聞か

せ下さい。当事務所は、原則として面談によりご相談をお受けしております。

 

興行ビザの申請の難易度やお任せいただいた場合の許可の可能性、興行ビザ制度

の仕組みなどについてじっくりご相談いただけます。申請のノウハウにつきまし

ては恐縮でございますが、ご契約者様のみに開示しております。

メールで頂戴したご相談内容について面談にて丁寧にお答えします。

 

STEP2: 面談によるご相談

当事務所の行政書士が直接ご相談に対応させていただきます。行政書士資格をも

たないスタッフがご相談に対応することはございません。なお、行政書士には守

秘義務がございますので、安心してご相談下さい。

東京都内の場合、出張相談も積極的に行っておりますので、会社にいながらにし

てご相談が可能です。

STEP3: 費用のお見積もり

興行ビザの申請について弊事務所が受任させていただく場合の費用をお伝えいた

します。

STEP4: 正式なご依頼・書類のアレンジ

興行ビザの制度や弊社の報酬について十分にご納得いただけましたら、正式に

ご依頼を承ります。また、お客様のご事情にあわせた必要書類をお伝えします。

興行ビザの申請に必要な書類は手渡しまたはご郵送などで弊事務所にお渡し下

さい。

STEP5:  ご入金、申請書類の作成

ご入金の確認がとれましたら、速やかに書類作成にとりかかります。

STEP6:  申請

弊事務所が、興行ビザの申請を入国管理局に行います。お急ぎの案件にも対応

いたします。

STEP7:  結果の受領・お渡し

弊事務所が興行ビザ(在留資格)の許否の結果を入国管理局から受領します。

受領後、直ちに、結果をお客様へお渡しします。

興行ビザ取得は、スピード と 実績 のアルファサポート行政書士

興行ビザ

興行ビザQ&A

質問1 興行ビザと興行契約機関

弊社は外国人モデルの事務所(モデル・エージェンシー)です。この度、

以前日本で少しだけモデルとして活動していたアメリカ人を、興行ビザ

(在留資格「興行」)で呼び寄せたいと考えています。

ただ、興行ビザ申請時点においては実際に確定している仕事がありませ

ん。どうすればよいでしょうか?

また、モデルとしての実績に問題はないと考えていますが、弊社は初め

て興行ビザの申請をするので基準を充たすか心配です。

 回答1

外国人モデルの中には、来日後に仕事が確定することも多く、アルファ

サポート行政書士事務所でお手伝いをさせていただくモデルさんの中に

もそのようなケースは多いです。この場合、興行ビザ申請時に必ずしも

確定した仕事の契約書そのものを出さなくても、「予定表」その他の文

書を作成して対処するなど、弊事務所には蓄積されたノウハウがござい

ます。


モデルエージェンシーである貴社には、興行契約機関としての労務管理

能力が求められます。

契約形態にもよりますが、契約機関と芸能人とが使用者と労働者の関係

にたつ場合、当該興行契約機関は、興行ビザで滞在する外国人芸能人に

対する労務管理能力を有し、外国人芸能人による適正な興行活動の実施

を十分に担保することが求められます。

具体的には、興行ビザで活動する外国人芸能人の適正な活動が担保され

るよう次に掲げる体制がとられていることが必要です。


ア 興行契約機関は、当該外国人芸能人が日本において適正な興行活動

に従事できるよう取り計らう立場にあり、このような立場に相応しい外

国人芸能人の管理能力を有していなければなりません。ここにいう外国

人芸能人の管理とは、その能力・資質を確認した上で外国人芸能人と興

行契約を締結し、外国人芸能人が同契約に基づいて適正な在留活動に従

事するよう、外国人芸能人当の公演状況を把握し、興行活動に関し、当

該外国人芸能人を指揮・監督することをいいます。


イ 興行契約機関において、興行ビザを保有する外国人芸能人の公演状

況を常態的に把握することができること。常態的に把握するとは、次に

掲げる3つの要件がいずれも充たされていることをいいます。

(A)公演が実施されている時間中、興行契約機関の従業員が週2回程

度以上出演施設に出向く等により、興行ビザで活動する外国人芸能人の

公演状況等を適正に把握していること。

(B)携帯電話をもたせる、出演先の責任者の連絡先を把握しておくな

ど適当な方法により、興行ビザを有する外国人芸能人及び出演施設との

密な連絡体制が確保されていること。

(C)担当者の待機等、外国人芸能人または外国人芸能人の行う公演活

動について法令上違反となる行為の判明等の問題が生じた場合に速やか

に出演施設に赴いて適切な措置をとるための体制が整備されていること。


ウ 過去においてその興行契約機関が興行契約を締結した外国人芸能人

について、虚偽申請、客の接待への従事等の違反行為がなかったことが

必要です。

質問2 興行ビザとスポーツ選手

個人競技スポーツに、国の代表としてではなく、個人として参加する場

合のビザについて教えてください。

 回答2 

ゴルフ・トーナメント、テニス・トーナメント、総合格闘技、ボクシン

グ、空手、レスリングなどの大会にプロとして参加する場合には、賞金

・報酬のあることが通常と考えられます。このような場合には、在留資

格「興行」の取得が必要です。

一方、実業団選手を含むアマチュア選手の場合には、「短期滞在」の在

留資格が必要です。

質問3 興行ビザの期間(在留期間)はどのように決められますか?

 回答3

興行ビザ(在留資格「興行」)在留期間は、次のような基準で定めら

れます。

 

【興行ビザ3年】

1年を超えて安定的に興行活動を行う場合など、興行の形態からいって

「3年」の在留期間で許可することが適当と認められる場合

 

【興行ビザ1年】

6月を越えて興行活動を行う場合など、興行の形態からいって「1年」

の在留期間で許可することが適当と認められる場合(6月を決定する場

合の②に該当するものを除く。)

 

【興行ビザ3月】

3年、1年、6月又は15日の在留期間を決定する場合を除くもの

 

【興行ビザ15日】

基準省令第2号ホに該当する場合

興行ビザ 基準省令1号について

興行ビザ 基準省令1号の要件

申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行 

に係る活動に従事しようとする場合は、二に該当する場合を除き、次のいずれ 

にも該当していること。

 イ  申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当している 

  こと。

   ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行 

  の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上 

  である場合は、この限りでない。 

  (1)削除

  (2)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専

     攻したこと。

  (3)2年以上の外国における経験を有すること。 

 

ロ  申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申 

  請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示さ 

  れているものに限る。以下「興行契約」という。)に基づいて演劇等の 

  興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として 

  外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号又は第2 

  号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づ 

  いて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民 

  族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするとき 

  は、この限りでない。 

   (1)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有す 

   る経営者又は管理者がいること。

   (2)5名以上の職員を常勤で雇用していること。

   (3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。 

    (ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

      (ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれ 

                     かの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

      (ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3 

                     章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の 

                      証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第 

                     4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせ 

                     る目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の 

                     文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若 

                     しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、 

                     若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者

       (ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から 

                    第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又 

                    は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

       (ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 

                    に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団 

                    員でなくなった日から5年を経過しない者 

       (4)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもっ 

                 て在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払って 

                 いること。 

 

ハ  申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合す 

      ること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留 

      する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合する 

       こと。

 (1)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

 (2)風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である 

          場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

   (ⅰ)専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。)に 

                従事する従業員が5名以上いること。

   (ⅱ)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が 

                客の接待に従事するおそれがないと認められること。

 (3)13平方メートル以上の舞台があること。

 (4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5 

         名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上 

         の出演者用の控室があること。

 (5)当該施設の従業員の数が5名以上であること。

 (6)当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。 )の経営者又 

        は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しな 

        いこと。

   (ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

   (ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれか 

               の行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

   (ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章 

               第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印 

               若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第 

              1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、 

              文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは 

              図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若し 

              くは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、 

               又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者

    (ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から 

              第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は 

              執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

   (ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に 

              規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でな 

              くなった日から5年を経過しない者 

興行ビザ 基準省令1号の主な立証書面

1 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 

 

2 契約機関に係る次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜 

 

3 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 

(1) 営業許可書の写し 1通 

(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 

(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜

 

4 興行に係る契約書の写し 1通 

※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。 

 

5 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通 

※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。 

 

6 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料 

(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 

(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜

(3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者の

いずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 

(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書 

a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜 

b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜 

c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜 

d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜 

e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜 

 

7 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通

(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜 

(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 

(5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 

 

8 その他参考となる資料 

滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

9 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

興行ビザ 基準省令2号

興行ビザ 基準省令2号の要件

申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに 

該当していること。 

 

イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設 立さ

 れた法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立され

 た法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校 若し

 くは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人

  の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係

  る活動に従事しようとするとき。

ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等

  の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該

  興行に係る活動に従事しようとするとき。

ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設 (営利

  を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上で

    あるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体

    が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期

    間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

興行ビザ 基準省令2号の主な立証書面

1 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 

 

2 招へい機関に係る次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜 

(4) 従業員名簿 1通 

 

3 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 

(1) 営業許可書の写し 1通 

(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 

(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜 

 

4 興行に係る契約書の写し 1通 

※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。 

 

5 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通 

※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。 

 

6 その他参考となる資料 

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

7 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示 

興行ビザ 基準省令3号

外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

興行ビザ 基準省令3号の要件

申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

興行ビザ 基準省令3号の主な立証書面

1 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 

 

2 招へい機関の概要を明らかにする次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) 従業員名簿 1通 

 

3 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 

(1) 営業許可書の写し 1通 

(2) 施設の図面 1通 

(3) 施設の写真 適宜 

(4) 従業員名簿 1通 

(5) 登記事項証明書 1通 

(6) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

 

4 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通 

 

5 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 

(1) 雇用契約書の写し 1通 

(2) 出演承諾書の写し 1通 

(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 

 

5 その他参考となる資料 

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

6 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

興行ビザ 基準省令4号

興行ビザ 基準省令4号の要件

申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が 

次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける 

報酬と同等額以上の報酬を受けること。

イ  商品又は事業の宣伝に係る活動

ロ  放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動

ハ  商業用写真の撮影に係る活動

ニ  商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行 

      う活動 

興行ビザ 基準省令4号の主な立証書面

1 申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜 

※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの 

 

2 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 

(1) 雇用契約書の写し 1通 

(2) 出演承諾書の写し 1通 

(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 

 

3 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) 従業員名簿 1通 

(4) 案内書(パンフレット等) 1通 

(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 

 

4 その他参考となる資料 

 

滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

5 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト興行ビザほか多数。